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計画相談支援・障がい児相談支援

障がい福祉サービスの利用を希望する方は、利用申請の後、相談支援専門員に「サービス等利用計画案または障がい児支援利用計画案」を作成してもらうことが必要です。

「サービス等利用計画・障がい児支援利用計画」とは…

ご本人さんの願いを中心に、生活や支援の全体像を示したもので、障がい福祉サービス等の必要性を見立てたものです。
サービス等利用計画案または障がい児支援利用計画案作成にかかる費用は無料です。

○サービス利用までの流れ…

  1. まず相談支援専門員が、ご本人さんやご家族と面談をして、心身の状況や環境、どのようにサービスを利用したいか、その他の事情を聴き取りさせていただき、利用する障がい福祉サービス等の内容を記載した「サービス等利用計画案または障がい児支援利用計画案」を作成します。
  2. 「サービス等利用計画または障がい児支援利用計画案」を下関市に提出します。
    下関市は、提出された計画案や考慮すべき事項を踏まえて、支給決定します。
  3. 支給決定後、相談支援専門員は関係機関や施設に呼びかけて「サービス担当者会議」を開催します。
  4. サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画または障がい児支援利用計画」を作成します。
  5. サービス利用が開始されます。

○サービスの利用が始まった後…

 サービス利用計画が適切であるかどうかについて、一定期間ごとに、利用状況を確認します。この期間は下関市が個別に決定します。
利用状況の確認の結果、ご本人さんの心身の状況や環境、サービスの利用に関する意向などを確認し、サービス等利用計画または障がい児支援利用計画の見直しを行います。必要によってサービス等利用計画または障がい児支援利用計画を変更し、関係者との連絡調整を行います。

要医療児者支援体制加算

医療的ケア児等コーディネーター養成研修等を終了した常勤の相談支援専門員を配置している。

研修名 医療的ケア児コーディネーター養成研修
修了者名 小寺 美帆